大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)800 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中曾根貞良の上告理由について。

所論は、憲法二九条違反を主張するがその実質は、上告人の被上告人に対する本

件家屋賃貸借解約申入につき正当事由を認め難いとして上告人の請求を棄却した原

判決の借家法一条の二の解釈適用を非難するに帰し、違憲の主張には当らない。そ

して原審が引用する第一審判決認定の事実によれば、右の原判示に同条の二の解釈

を誤つた違法があるものとは認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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